最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)845 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中村哲夫の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決は被告人が一時
停止の義務と左右道路の交通の安全を確認すべき義務をいずれも怠つたとして本件
義務上過失傷害罪の事実を認定しているものであつて、所論道路の広狭が同罪の成
否に直接関係のないものであることが判示自体において明らかであるから、所論は、
原判決の結論に影響のない事項について判例違反をいうものであり、その余は、事
実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあ
たらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四九年三月二二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 高 辻 正 己
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